Friday, December 29, 2006

発信者情報:同意なしで開示へ

発信者情報:同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針

 インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。【ネット社会取材班】

まだ、インターネット黎明期の頃に米国で、ユーザ同士のトラブルで一方のユーザがプロバイダにユーザ情報を開示させ、それが、殺人事件に発展して、米国では基本的に裁判所の命令が無いとユーザ情報は開示しない様に成り、日本でもそれを踏襲していたんですが・・・

より大きな問題が発生すると思います、

 被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる。

早急に対応して被害が広まるのを防ぐ目的なら、ユーザ情報の開示では無く、掲示板やブログ等のサービス提供者に削除する基準を設けるべきだと思います。それは今でもあるんじゃないかと思いますが・・・

損害賠償請求をするなら、今のままでも、裁判所に訴えれば良いのですから、新たなガイドライン(指針)等は必要ないと思います。

どうせやるなら、裁判所に訴える敷居を低くする事だと思います。

「総務省は何も考えず、何もするな」、馬鹿なんですから、何かするとマイナスにしか成りません。

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