NHK衛星受信料訴訟(大阪地裁堺支部)
ケーブルテレビを視聴する堺市の男性(40)が、見てもいない衛星放送の受信料を日本放送協会(NHK)に支払う必要がないことの確認を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁堺支部であった。谷口幸博裁判長は「放送法に基づく受信規約は有効で、原告は衛星カラー契約を締結する義務を負う」として、請求を棄却した。男性は控訴する方針。
元NHK職員の立花孝志さんの裁判だと思いますけど、地裁での判決が出たみたいです。
NHKの裁判が地裁でどうこう成るとは思っていませんが、残念な結果です。
谷口裁判長は判決理由で、「衛星カラー契約の受信料はカラー契約に比べ月額945円高いが、地上波放送では見られない放送を受信することができ、差額の負担はとりたてて過大とはいえない」とし、衛星放送を受信できる環境かどうかを基準に契約義務の有無を一律に決定することは合理的と判断した。
そのうえで、受信装置を設置した男性に対し、放送を見る意志の有無にかかわらず契約変更を義務づけることは「契約自由の原則の例外として許され、消費者の利益を一方的に害するものではない」とした。
私は悪徳商法を行う特殊法人のNHKと戦う人達を応援していますが、ケーブルテレビでのNHKとの契約義務で争っていればと思うと少し残念です。
「衛星放送を勝手に送るな!」と訴えるならケーブルテレビの会社が訴える相手に成ってしまう様な気がします。
兎も角、最高裁まで頑張って下さい!
応援しています。
現在、NHKは憲法裁判も起こされていて、その弁護団のサイトを覗いてみたらアドレスが変わっていましたので、紹介しておきます。
「NHK受信料催促裁判を考える」
NHKは、「契約の強要」、「民放との抱き合わせ販売」、「電波の送りつけ商法」、「迷惑な押し売りの訪問販売」、「架空請求詐欺」、「裁判をちらつかせての脅迫」、「解約出来ない」と、悪徳商法を行う特殊法人です。
日本犯罪者協会は解体するべきです。
と言う訳で、一応紹介しておきますね。
「NHK受信料の口座引き落としを解約する方法」
「解約(解除)方法について」
「NHKへ一方的に受信契約解除する方法」
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