後はNHKの受信料裁判にケーブルテレビが加われば・・・
昨日、NHKが福岡でも受信料の取り立ての裁判を行う予定だというニュースを紹介しましたが、7月10日のNHKの受信料裁判での弁護側の主張が公開されていました。
詳細はこちらの記事を見て頂きたいのですが、それによると、弁護側は憲法の問題にも触れ、この裁判は憲法訴訟で有ると主張し、「受信者に受信料を強制する態様の受信契約は違憲であり、無効である」。そして、「NHK番組を信頼できないので一切視聴しない、あるいは視聴してもNHKが放送法9条の目的に適った番組を制作・放送していると理解・信頼できないという場合にまで受信料を支払うように強制すること は出来ない」と主張されています。
それから、契約締結時の問題も主張された様です。
そして、現在は元NHK職員の方がNHKの衛星放送に就いての訴訟を起こされています。
後はこれに、NHKが「ケーブルテレビにもNHKと受信料契約を結ぶ義務が有る」と言っていて、総務省がそれを放置している問題が裁判の争点に成れば完璧だと思います。
CATVには契約義務はない!
放送法第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
有線テレビジョン放送法(CATV法)2条
この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。・・・中略)
総務省の見解としても、「ケーブルテレビ局によって再送信された放送は全て有線テレビジョン放送であります」(録音済み)とのことでした。
さらに総務省と議論をすすめた結果、とうとう「ケーブルテレビには放送法を適用できない、ということでいいのですね?」との問いに「はい」と答えていただきました。
「ケーブルテレビにもNHKと受信料契約を結ぶ義務が有る」と言っているのは詐欺だと思います。
NHKは、「契約の強要」、「民放との抱き合わせ販売」、「電波の送りつけ商法」、「迷惑な押し売りの訪問販売」、「架空請求詐欺」、「裁判をちらつかせての脅迫」、「解約をさせない」と、悪徳商法を行う特殊法人です。
受信料の未納金が有ると、解約を拒否して債務を膨らませて行くのも悪質な手口です。
そして、特殊法人でありながら、お人好しの人から悪徳商法で得た受信料を子会社に横流しをしています。
日本犯罪者協会は解体するべきです。
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