Friday, November 10, 2006

早く NHK を解約しないと拙そうです

NHK受信料で割増金・延滞金検討 支払い義務明記方針
2006年11月10日06時05分

 現在の放送法は、視聴者にNHKとの受信契約を結ぶことを義務づけているだけで、支払い義務はその契約が根拠。総務省は支払い義務自体を、放送法に明記する考えだ。

 支払いが滞っている視聴者に料金を上乗せする延滞金制度と、不正に支払いをごまかした場合の割増金制度も法案に盛り込む方向だ。割増金は、テレビを見ているのに「捨てた」などと言って支払わない場合などに請求する。テレビを設置したらNHKに通知することも義務化を検討している。いずれも罰則は設けない。

私は法律とかの、ややこしい文章を読むのは嫌いなんですが、これは一度契約してしまった人を逃がさない様にする為の法案だと思います。

テレビの設置をNHKに通知する事も受信契約の義務づけも、罰則は設けないので、未契約の状態なら今までと変わらないと思いますが、不幸にも契約してしまった人を解約し辛くする為の法案だと思います。
(とことん、お人好しの人にタカリますね・・・ swear

まだ、NHK と受信契約をしている人は、早く解約しておいた方が良いと思います。 biggrin

もう、必要のない特殊法人なんですから、おかしな事ばかりしていないで、さっさと解体して下さい。 devil

一応、「解約(解除)方法について」と「NHKへ一方的に受信契約解除する方法」を紹介しておきます。 mrgreen

2 comments:

Anonymous said...

まだ、受信料を払っている人達をカモとしか見ていませんね。

Anonymous said...

NHK受信料 口座振替停止もこれでOK
不払いなどせず 解約で縁を切りましょう。いきなりハガキを送るだけ
  NHKが「届いていない」と言い逃れしないよう 
配達記録郵便(210円)内容証明郵便にしよう
内容証明郵便は、第三者、郵便局が見てもらえますのでいざ、裁判という時に有力な証拠になります。
(表)
 〒157-8530 NHK事務センター御中(これだけで着きます)
  
(裏)

・「放送受信機廃止届」 ・理由 平成○年○月○日に受信設備故障
 
・住所・氏名・電話番号 ・捺印をする  尚お客様番号はわからなければ不要
------------------------------------------------       わかればいちお書いとく
ハガキなんか有効なの?→YES
受信契約者が作った文書でも必要記載事項が書かれていれば受理する 
・受信規約取扱細則11条の2

尚NHK側で解約したとしても、 
解約したという通知はNHKからはきませんので
電話で確認必要(ゼロイチニイゼロイチゴウイチゴウイチゴウ