放送法は違憲でしょう・・・
NHKでは現在、首都圏や大阪などで受信料不払い者への督促を進めているが「未契約者が放置されているのは不公平」とする声が強く、受信料公平負担の側面から早急な対策が望まれていた。
とっくに役割を終えた特殊法人を解体しない事が原因です。
受信契約については、憲法の「契約自由の原則」に反するとの指摘もあるが、NHKでは「テレビを買う買わないは視聴者の自由であり、あえてテレビを買ったという点で契約の自由には抵触しないと考えている」としている。
数えあげれば切りが有りませんが、放送法は問題が有りすぎです。
テレビはNHKを受信する目的だけの機器ではなく、民放も受信出来ます。また、放送を受信するだけではなく、ゲーム、ビデオ、DVD等にも使用します。
それに、もう既に憲法裁判は始まっています。
「契約の強要」、「民放との抱き合わせ販売」、「電波の送りつけ商法」、「迷惑な押し売りの訪問販売」、「架空請求詐欺」、「裁判をちらつかせての脅迫」、「解約出来ない」と、悪徳商法を行う特殊法人は解体するべきです。
日本犯罪者協会は不要だと言う方はこちらへどうぞ。
「NHK受信料の口座引き落としを解約する方法」
「解約(解除)方法について」
「NHKへ一方的に受信契約解除する方法」
また訴えられてしまった方はこちらのサイトから無料で相談に乗って頂ける弁護団を紹介して下さるそうです。
「NHK受信料督促裁判を考える!」
日本犯罪者協会の脅迫に屈する前に相談してみては如何でしょうか?
2 comments:
NHKの受信料はアホだけに掛かる税金。
つまりアホ税。
未払いだったら地裁ぐらいなら「憲法判断をせず」とかで、NHKに勝たせる事も出来るかもしれないが、未契約者への裁判はいくら日本の裁判所がデタラメでも難しいだろ(笑)
どうせ関係者の会社か何かで、裁判には成らないだろうけど。
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