NHK は詐欺罪?
放送法第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
有線テレビジョン放送法(CATV法)2条
この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。・・・中略)
総務省の見解としても、「ケーブルテレビ局によって再送信された放送は全て有線テレビジョン放送であります」(録音済み)とのことでした。
さらに総務省と議論をすすめた結果、とうとう「ケーブルテレビには放送法を適用できない、ということでいいのですね?」との問いに「はい」と答えていただきました。
NHK が裁判までして、金を払えと言っている根拠は放送法ですが、総務省の見解としても「ケーブルテレビ局によって再送信された放送は全て有線テレビジョン放送であり、ケーブルテレビには放送法を適用できない」という事なので、ケーブルテレビに放送法が適用されると言って受信料を払わせられた場合は、詐欺まがい商法どころか、明確に詐欺なんじゃないんでしょうか?
詐欺は刑事事件ですが、警察は一般市民の味方では有りませんので、あまり役には立たないと思いますが、警察に訴えるのはタダで、弁護士費用も要らないので、全国的に詐欺の被害届でも出せば、問題提起ぐらいには成って面白いと思います。
1 comment:
普通の感覚で見れば、詐欺だとしか思えません。
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