Tuesday, March 06, 2007

著作権法違反を乱用するな

著作権法違反で教諭再逮捕へ=HPに事故死児童写真-警視庁

 交通事故で死亡した児童の写真がインターネットのホームページ(HP)に無断掲載された事件で、警視庁生活経済課は5日までに、著作権法違反容疑で、近く東京都羽村市立小学校教諭の渡辺敏郎被告(33)=児童買春・ポルノ処罰法違反罪で起訴=を再逮捕する方針を固めた。
 調べによると、渡辺被告は「クラブきっず」というHPに、交通事故で死亡した名古屋市の片岡樹里ちゃん=当時(3)=ら数人の児童の生前の写真を勝手に掲載した疑いが持たれている。

著作権は著作者の死後50年、70年と経たないと切れません。そして「著作隣接権」や「二次的著作物」まで存在します。
著作権法を厳格に適用して、著作者が訴えていくと、殆どの人が犯罪者に成ってしまいます。 blue
著作権法違反を乱用するべきでは有りません。 hand

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