マスコミに捏造の自由は有りません
放送法改正案から「捏造処分」除外、日弁連が求める
(2007年3月28日23時48分 読売新聞)
日本弁護士連合会は28日、放送局の番組捏造(ねつぞう)に対する新たな行政処分を、放送法改正案から除外するよう求める平山正剛会長名の談話を発表した。
総務省は、関西テレビの情報番組「発掘!あるある大事典2」の捏造問題を踏まえ、捏造が発覚した場合は放送局に再発防止計画の提出を求め、総務相の意見を付けて内容を公表する新たな行政処分を導入する方針だ。
これに対し、日弁連は会長談話で「番組でデータなどの捏造がなされることは許し難い」としながらも、「このことを契機として報道の自由をいささかでも規制することは許されない」として、新行政処分の導入に反対する立場を示した。
マスコミの不祥事の数々を見ても分かる様にマスコミに自浄能力は有りません。
また、公共の電波を用いての捏造の自由も有りません。
誤報ならまだしも、放送局の番組捏造に対して新たな行政処分を設けて何が問題なんでしょうか?
公共の電波は一企業の私物では有りません。
報道の自由を守る必要が有るならば、一定期間CMを禁止すれば良いと思います。
No comments:
Post a Comment