Tuesday, February 27, 2007

NHK受信料請求訴訟の答弁書

NHK受信料請求訴訟の答弁書

先日のNHK受信料請求訴訟の答弁書だそうです。

数日前に紹介した「NHK受信料請求訴訟、契約者側は争う姿勢」の方の答弁書だそうです。 biggrin

Yahoo!ブログ - 弁護士阪口徳雄の自由発言
先日、東京地裁(簡裁)で、NHK受信料請求訴訟の口頭弁論があったようだ。
これに以下のような答弁書を出したという情報が入った。

何時、誰かは不明だが、この答弁書を出したことは間違いがない。

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平成19年(×)第・・・号 放送受信料請求事件
原 告 日本放送協会
被 告 ○○○○
答   弁   書

平成19年2月○○日
東京地方(簡易)裁判所
  民事×× 部XX係 御 中

      ○○○○
請求の趣旨に対する答弁              

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との裁判を求める。

請求の原因に対する答弁              

1(1) 請求原因第1項の事実は知らない。
(2) 甲1号証の受信規約なるものは、見せられたこともないし説明も受けていない。今回の督促手続において初めて示されたものである。

2(1) 請求原因第2項の事実のうち、被告は原告と放送契約を締結したことはない。
(2)甲1号証の受信規約なるものを一切示さず、また口頭の説明も受けていないので、仮に契約したとしても、このような契約は無効である。
(3)甲2号書に署名、押印したことは認めるが、これが、原告との受信契約だと言う認識はなかった。

3(1) 請求原因第3項の事実中、原告主張の受信料を支払っていないことは事実である。なお、支払督促のあったことは認める。
 (2) 原告と被告との間の原告主張の放送受信契約を締結した事実はないので、支払義務がない。
 (3) 原告と被告との契約は消費者契約法に違反しているので、契約が無効であるから支払義務がない。
 (4) 仮に本件受信契約が成立したとしても、被告は後日、口座振替を中止したことにより本件契約を解約したので、平成・・年・・月1日以降の支払義務がない。

4 請求原因第4項の事実は争う。
  なお、2ヶ月あたり2パーセントの割合による遅延損害金を請求するとあるが、このような遅延損害金を請求する旨の説明もなく、受信契約書なるものを見せられてもいない。何故このような2パーセントの損害金を払わなければならないのか理解に苦しむ。

原告に対する求釈明             

1 NHKの受信料の未払者が300万人以上もいるのに、何故被告が選ばれたのですか。被告より以前の未払者も多数いると思う。この数字を明らかにされたい。その中で、どうして、平成15年からの『未払い』の人に請求することになったのか。又平成16年×月以降の人を除外したというがどうしてか。

 あまりにも恣意的に選んでいるのでないのか。

2 NHKとの受信契約では、NHKを見ない場合でも受信料を支払うのですか。その根拠を教えてほしい。

3 受信契約は消費者契約法の適用があると電波監理審議会(第842回)議事要旨で議決されていますがこのとおりですか。

  その場合、消費者契約法3条1項に違反したり第4条に該当したときは取り消すことができるのですか。

4 NHKとの契約の締結は自由なのに、どうして解約ができないのですか。
NHKを見ない以上払う義務がどうして生じるのですか。
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不払いで訴えられた人が主張すれば良いのに
と言う様な主張が為されていると思います。 thumbsup

私は面倒な文章は苦手ですが、大体、「この受信契約は消費者契約法に違反しているので無効だ。受信契約は消費者契約法の適用があると電波監理審議会(第842回)議事要旨で議決されているのではないか?仮に契約が成立していたとしても、解約が出来ないのでは契約の自由に反している」と言う様な主張だろうと思います。

NHK受信料請求訴訟、契約者側は争う姿勢」でも書きましたし、このブログの他のNHK関連の記事でも触れていると思いますが、実際にNHKの集金人は詐欺の様な事をしています。 devil

「その様な受信契約は消費者契約法に違反しているので無効だ」と成れば、同じ様な被害にあった人達は解約してしまいます。それ所か、受信料返還訴訟を起こされるかもしれません。 mrgreen

また、こちらの記事でも書きましたが、NHKが「受信契約は解約出来ます」と言うと、みんな解約してしまうのでNHKは終了です。 Angel
「受信契約は解約出来ない」と言うと、契約の自由の問題が出て来ますので、いきなりNHKは地雷を踏んでしまったみたいです。 mrgreen

仮に東京地方(簡易)裁判所で負けても、控訴していけば、最終的に「放送法が無効だ」という判決が出てしまうと、「今までに支払った受信料を返せ!」と受信料返還訴訟を起こされるので、最終的な判決が出る前に解体するしかなくなると思います。 thumbsup

受信料の返還を税金で支払う様な事態に成らない為にも早急にNHKを解体して下さい。 thumbdown

「契約の強要」、「民放との抱き合わせ販売」、「電波の送りつけ商法」、「迷惑な押し売りの訪問販売」、「架空請求詐欺」、「裁判をちらつかせての脅迫」と、NHKは悪徳商法を行う特殊法人です。 swear

日本犯罪者協会は解体するべきです。 dots

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